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介護保険利用者負担額減額・免除申請書

最終更新日:2025年8月1日

介護保険利用者負担額減額・免除申請について

災害等により住宅などに著しい被害を受けたり、失業等により世帯の主たる生計維持者の収入が著しく低下して、利用者負担の支払いが困難になった方は、申請により利用者負担の減額または減免が認められる場合があります。
※減額または減免には申請が必要となりますので、詳しくは高齢介護課へお問い合わせください。

利用者負担の減額または減免の要件

以下に該当する場合は、申請により利用者負担の減額または減免が受けられます。
番号 減免要件 給付割合 適用期間
1 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合であって、その損害が、全壊、全焼、流出その他これらに類する損害であるとき。 100/100 減額・免除申請のあった月の翌月から6月以内の期間
2 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合であって、その損害が、半壊、半焼その他これらに類する損害であるとき。 95/100 減額・免除申請のあった月の翌月から6月以内の期間
3

省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合であって、次のいずれにも該当するとき。
(1)当該要介護保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(省令第83条第1項第2号及び第97条第1項第2号に規定する死亡の場合にあっては、当該死亡によりその世帯を主として維持することとなる者をいう。以下「生計維持者」という。)の前年(当該死亡の日又は収入の著しい減少の理由の生じた日が1月から6月までの間にある場合にあっては、前々年。以下同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が介護保険施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第7号に規定する基準所得金額以下であること。
(2)生計維持者の当該年における合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額(省令第83条第1項第2号及び第97条第1項第2号に規定する死亡の場合にあっては、当該死亡した者の前年の合計所得金額)の2分の1以下に減少すると認められること。

95/100 減額・免除申請のあった月の翌月から6月以内の期間

お問い合わせ

福祉部 高齢介護課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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