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介護保険利用者負担額減額・免除申請書
最終更新日:2025年8月1日
介護保険利用者負担額減額・免除申請について
災害等により住宅などに著しい被害を受けたり、失業等により世帯の主たる生計維持者の収入が著しく低下して、利用者負担の支払いが困難になった方は、申請により利用者負担の減額または減免が認められる場合があります。
※減額または減免には申請が必要となりますので、詳しくは高齢介護課へお問い合わせください。
利用者負担の減額または減免の要件
番号 | 減免要件 | 給付割合 | 適用期間 |
---|---|---|---|
1 | 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合であって、その損害が、全壊、全焼、流出その他これらに類する損害であるとき。 | 100/100 | 減額・免除申請のあった月の翌月から6月以内の期間 |
2 | 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合であって、その損害が、半壊、半焼その他これらに類する損害であるとき。 | 95/100 | 減額・免除申請のあった月の翌月から6月以内の期間 |
3 | 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合であって、次のいずれにも該当するとき。 |
95/100 | 減額・免除申請のあった月の翌月から6月以内の期間 |
