ページID:418745995
補装具費の給付
最終更新日:2024年3月20日
身体障がい者、身体障がい児、難病患者などを対象に、車椅子や義足など身体機能を補完又は代替する用具の購入・修理・借受けに要した費用を支給します。
ただし、医療保険制度、労働者災害補償制度、介護保険の対象となる方は、それらの制度による給付を優先します。
注記:補装具の購入や修理などを行う前に、申請の手続きが必要です。支給決定の前に購入や修理などをされた場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
申請手続きに必要なもの
- 補装具費支給申請書(福祉課にあります)
- 身体障害者手帳
- 印鑑(認印)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 補装具の見積書、内訳書(いずれも原本)
- 医師の意見書
- 処方箋
注記:購入や修理を予定している補装具の品目、過去の給付履歴等によって必要なものが異なります。事前にお問い合わせください。
様式ダウンロード
補装具費支給申請書(福祉課窓口にて配布)
自己負担額
原則として、補装具費の1割の自己負担が必要です。ただし、月額負担の上限額が設定されています。
補装具の品目ごとに国で定めた基準額があり、基準額を超えた額については自己負担となります。
世帯の収入状況 | 月額の負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
市民税均等割非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 | 37,200円 |
注記:障がい者または配偶者のうち、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、補装具費の支給は受けられません。
障がい者、障がい児の区分 | 世帯の範囲 |
---|---|
障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む) | 障がい児の保護者が属する住民基本台帳の世帯全員 |
補装具の種類
品目 | 説明など |
---|---|
視覚障がい者安全つえ | |
義眼 | レディメイド、オーダーメイド |
眼鏡 | 矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用 |
品目 | 説明など |
---|---|
補聴器 | 高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型、耳あな型、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型 |
人工内耳 | 音声信号処理装置の修理 |
品目 | 説明など |
---|---|
義肢 | 義手、義足 |
装具 | 下肢装具、靴型装具、体幹装具、上肢装具 |
車椅子 | 自走用、介助用 |
電動車椅子 | 標準型、簡易型 |
姿勢保持装置 | 姿勢保持機能付車椅子、姿勢保持機能付電動車椅子、車椅子または電動車椅子機能をもたないもの |
車載用姿勢保持装置 | |
歩行器 | |
歩行補助つえ | |
重度障がい者用意思伝達装置(音声・言語機能障害と重複する方) |
品目 |
---|
起立保持具、排便補助具 |
