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障がい福祉サービス(自立支援給付)
最終更新日:2025年4月19日
障がい福祉サービスは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づくサービスで、障がいのある人々の障がい程度や社会活動・介護者・居住等の状況など勘案すべき事項を踏まえて、個別に支給決定が行われます。
介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられています。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、期限があっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
障がい福祉サービスを利用することができる方は、身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等のある方ですが、介護保険の対象者となる方は介護保険を優先して利用します。
利用対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方
- 難病患者の方
令和7年4月から障がい福祉サービスが利用できる難病の疾病が376疾病に拡大されています。詳しくは、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
障害者手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちでない方で、障がい福祉サービスの利用を希望される場合は、市役所福祉課にご相談ください。
サービス利用の流れ
- 市役所福祉課または相談支援事業所にサービスの利用について相談してください。
- 市役所福祉課に必要な書類などを持参して利用の申請をしてください。
- 相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を依頼してください。
- 市役所福祉課から、障がいの程度(支援区分)を判定するための調査を主治医と市が指定した相談支援事業所に依頼します。
- 調査結果をもとに、障がい者総合支援審査会にて支援区分を認定します。
- サービス等利用計画案が相談支援事業所から市役所福祉課に提出されます。
- 市役所福祉課から障がい福祉サービスの受給者証を利用者の方に交付します。
- 利用される障がい福祉サービス事業所とサービス利用契約を締結していただき、サービスの利用を開始します。
申請の際に必要なもの
- 身体障害者手帳(身体障がいの方)
- 療育手帳(知的障がいの方)
- 精神障害者保健福祉手帳または精神障がいのあることが確認できる医師の診断書(精神障がいの方)
- 自立支援医療(精神通院)受給者証(自立支援医療を受給されている方)
- 診断書または特定疾患医療受給者証(難病等の方)
- 介護保険被保険者証(介護保険の要介護認定を受けている方)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 運転免許証等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
様式ダウンロード
給付費支給申請書
世帯・収入の状況
計画相談給付費支給申請書
注記:上記の書類は、市役所福祉課または相談支援事業所にてサービスの利用相談の際にお渡しいたします。
利用者負担
原則として、障がい福祉サービス費用の1割を利用者が負担します。
ただし、月額負担の上限額の設定、個別減免、境界層該当者などの負担軽減措置があります。
障害福祉サービスの自己負担の上限額
世帯の収入状況 | 月額の負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
市民税均等割非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯(所得割額16万円未満) | 9,300円 |
市民税課税世帯(所得割額16万円以上) |
37,200円 |
世帯の収入状況 | 月額の負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
市民税均等割非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯(所得割額28万円未満) |
4,600円 |
市民税課税世帯(所得割額28万円未満) |
9,300円 |
市民税課税世帯(所得割額28万円以上) | 37,200円 |
障がい者、障がい児の区分 | 世帯の範囲 |
---|---|
障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く) | 障害のある方とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む) | 障がい児の保護者が属する住民基本台帳の世帯全員 |
障害福祉サービスの種類
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
居宅介護(身体介護) | ヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介助を行います。 |
居宅介護(家事援助) | ヘルパーが自宅を訪問して、調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などを行います。 |
通院介助 | 病院への通院、官公署での公的手続など、移動の介助を行います。 |
通院等乗降介助 | ヘルパーが運転する車両への乗車や降車の介助などを行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由・知的障がい・精神障がいがあり常に介護が必要な方に、ヘルパーが自宅等を訪問して、身体介護、家事援助、移動支援を行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護などを行います。 |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより、行動に著しい困難を有する方に、外出時の介護などの支援を行います。 |
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
短期入所 | 自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に施設に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。 |
療養介護 | 長期入院による医療と常時介護を必要とする障害のある方に、病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護のほか、創作的活動・生産活動の機会提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。 |
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
施設入所支援 | 施設に入所する障害のある方に、夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言などを行います。 |
サービスの種類 | サービスの内容 |
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自立生活援助 | ひとり暮らしに必要な理解力・生活力などを養うために、定期的な訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助 |
夜間や休日に、共同生活を営む住居において相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他の日常生活の援助を行います。 |
サービスの種類 | サービスの内容 |
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自立訓練(機能訓練) | 身体機能・生活能力の維持・向上のため、障害者支援施設などで一定の期間を決めて、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談や助言などの支援を行います |
自立訓練(生活訓練) | 生活能力の維持・向上等のため、障碍者支援施設などで一定の期間を決めて、入浴、排せつ、食事などに関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談や助言などの支援を行います。 |
就労移行支援 | 一般就労を希望する方に、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。 |
就労継続支援A型 | 一般企業などに就労することが困難な方に、雇用契約に基づく生産活動の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
就労移行支援B型 | 一般企業などに就労することが困難な方に、生産活動やその他活動の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
就労定着支援 | 一般就労へ移行した方が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように支援を行います |
相談支援
サービスの種類 | サービスの内容 |
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計画相談支援 | 障害福祉サービスを利用するすべての方に対して、相談支援専門員がサービスの利用のための支援や調整を行い、サービス等利用計画を作成します。また、サービス等利用計画が適切かどうか効果の分析や評価を行い、必要に応じて見直しを行います。 |
地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している方や精神科病院に入院している方などに対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。 |
地域定着支援 | ひとり暮らしの方に対して、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います |
