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高額障がい福祉サービス
最終更新日:2025年4月7日
概要
同じ世帯に障がい福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により超過額が還付(償還)されます。(「高額障害福祉サービス等給付費」及び「高額障害児(通所・入所)給付費」といいます)。サービス利用から5年間は申請が可能です。
合算の対象となる費用
同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
- 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額(居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援等)
- 児童福祉法に基づく障害児支援(入所・通所)サービスの利用者負担額{障がい児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)、障害児入所支援等}
- 補装具費に係る利用負担額
- 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額(訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与等)
支給される償還額
世帯の利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。
基準額:37,200円
ただし、以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方が基準額となります。
- 1人の障がい児が2つの受給者証で複数のサービスを受けている場合
- 障がい児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを受けている場合
参考:市民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担上限月額
- 住宅系サービスを利用する場合:4,600円
- 入所系サービスを利用する場合:9,300円
世帯や利用サービスの状況により、基準額は異なります。詳しくは福祉課にお問い合わせください。
申請に必要な書類
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
- 高額障害児(通所・入所)費支給申請書
- 各サービスの利用に係る領収書などのコピー(それぞれのサービスの利用額がわかる明細を添付してください)
- 当該月の補装具費の領収書又は補装具支給券のコピー(補装具の該当がない月については不要です)
新高額障がい福祉サービス等給付費について
65歳になるまでに5年以上、特定の障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)を利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した介護保険サービス{訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(ただし介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)の平成30年4月1日以降の利用者負担額が、申請により還付(償還)されます。
対象者
下記の全てを満たす方
- 平成18年10月1日以降において、65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいづれか)の支給決定を受けていたこと。
- 利用者及びその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
- 65歳に達する日の前日において、障がい者支援区分が区分2以上であったこと。
- 65歳まで介護保険法による保険給付(介護保険サービス)を利用していないこと(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病等により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)。
対象となる利用者負担額
介護保険サービスのうち、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービス{訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(ただし介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)の平成30年4月1日以降の利用者負担額
なお、高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。
