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日常生活用具の給付

最終更新日:2024年3月20日

在宅の重度障がい者、重度障がい児の日常生活がより円滑に行えるよう、日常生活用具を給付します。
難病患者の方も支給対象となる場合があります。
注記:日常生活用具を購入する前に、申請の手続きが必要です。支給決定の前に購入された場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。

申請手続きに必要なもの

  • 日常生活用具支給申請書
  • 障害者手帳
  • 用具の見積書(原本)
  • カタログなど詳細のわかるもの(ストマ装具や紙おむつなど定期的に継続して購入するものは不要です。)

様式ダウンロード

日常生活用具支給申請書(福祉課窓口にて配布)

自己負担額

原則として、購入費の1割の自己負担が必要です。ただし、月額負担の上限額が設定されています。
日常生活用具の品目ごとに市が定めた基準額があり、基準額を超えた額については自己負担となります。

日常生活用具の自己負担上限額
世帯の収入状況 月額の負担上限額
生活保護世帯 0円
市民税均等割非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円

収入状況(課税状況)を判断する際の世帯の範囲
障がい者、障がい児の区分 世帯の範囲
障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む) 障がい児の保護者が属する住民基本台帳の世帯全員

日常生活用具の一覧

日常生活用具の給付対象となる品目の一覧です。
品目ごとに耐用年数や基準額を設けています。
耐用年数がある品目は、前回の給付から耐用年数を経過していない場合は給付の対象とはなりません。
基準額を超えた額については自己負担となります。

日常生活用具対象品目一覧
令和7年4月1日現在の対象品目一覧です。

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お問い合わせ

福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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