ページID:226271947
障がい者に対する虐待防止
最終更新日:2025年4月18日
虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、虐待の早期発見や、虐待を受けた障がい者や養護者への支援を目的とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日に施行されたことに伴い、福祉課に「津島市障がい者虐待防止センター」を設置しました。
この法律では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、市町村に通報することが義務づけられています。
家庭、施設や勤務先等で障がい者への虐待に気づいた方は、速やかに連絡してください。
通報・相談窓口
津島市障がい者虐待防止センター(福祉課)
電話:0567-24-1115
FAX:0567-24-1138
注記:休日・夜間にお電話いただいた場合、当直が福祉課職員に連絡し、福祉課職員から通報者へ折り返し連絡します。
対象となる障がい者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいを含む)等
注記:障がい者手帳を持っていない方も含まれます。
障がい者虐待とは?
- 【援護者による虐待】
- 身近の世話や金銭の管理などを行っている障がい者の家族、親族や同居人等による虐待です。
- 【障がい者福祉施設従事者等による虐待】
- 障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所等で働いている職員による虐待です。
- 【使用者による虐待】
- 障がい者を雇用している事業主等による虐待です。
虐待の種類
- 【身体的虐待】
- 障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。正当な理由がなく障がい者の身体を拘束すること。
- 【性的虐待】
- 障がい者にわいせつなことをすること。または、わいせつな行為をさせること。
- 【心理的虐待】
- 障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
- 【放棄・放任】
- 食事、入浴、洗濯や排泄などの世話や介護をしない、または必要な福祉サービス、医療や教育等を受けさせないなど、障がい者の心身の状態を悪化させること。
- 【経済的虐待】
- 本人の同意なしに財産、年金や賃金を使うこと。または障がい者に理由なく金銭を与えないこと。
