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障がい児通所支援

最終更新日:2025年4月7日

障がい児通所支援は、児童福祉法に基づくサービスで、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。

利用対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 発達障がいの診断を受けた方
  • 難病患者の方

注記:いずれも18歳未満の方が対象です。

令和7年4月から障がい児通所支援が利用できる難病の疾病が376疾病に拡大されています。詳しくは、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)

障害者手帳をお持ちでない方で、障がい児通所支援の利用を希望される場合は、市役所福祉課にご相談ください。

サービス利用の流れ

  1. 市役所福祉課または相談支援事業所にサービスの利用について相談してください。
  2. 市役所福祉課に必要な書類などを持参して利用の申請をしてください。
  3. 相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を依頼してください。
  4. サービス等利用計画案が相談支援事業所から市役所福祉課に提出されます。
  5. 市役所福祉課から障がい児通所支援の受給者証を利用者の方に交付します。
  6. 利用される障がい児通所支援事業所とサービス利用契約を締結していただき、サービスの利用を開始します。

申請の際に必要なもの

  • 身体障害者手帳(身体障がいの方)
  • 療育手帳(知的障がいの方)
  • 精神障害者保健福祉手帳または精神障害のあることが確認できる医師の診断書(精神障がいの方)
  • 診断書(発達障がいの診断を受けた方)
  • 診断書または特定疾患医療受給者証(難病等の方)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 保護者の方の運転免許証等、管公署が発行した顔写真付きの身分証明書

様式ダウンロード

障がい児通所給付費支給申請書
世帯・収入の状況
障がい児相談支援給付費支給申請書

注記:上記の書類は市役所福祉課または相談支援事業所にてサービスの利用相談の際にお渡ししております。


利用者負担

原則として、障がい児通所支援費用の1割を利用者が負担します。

ただし、月額負担の上限額の設定、多子軽減、境界層該当者などの負担軽減措置があります。

障がい児通所支援の自己負担の上限額

障がい児通所支援に係る自己負担の月額負担上限額
世帯の収入状況 月額の負担上限額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯(所得割額28万円未満) 4,600円
市民税課税世帯(所得割額28万円以上) 37,200円

注記:障がい児の保護者が属する住民基本台帳の世帯全員で判断します。

障がい児通所支援の種類

障がい児通所支援
サービスの種類 サービスの内容
児童発達支援 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会交流の促進その他必要な支援を行います。
居宅訪問児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応その他の必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
相談支援
サービスの種類 サービスの内容
障がい児相談支援 障がい児通所支援を利用するすべての方に対して、相談支援専門員がサービスの利用のための支援や調整を行い、サービス等利用計画を作成します。また、サービス等利用計画が適切かどうか効果の分析や評価を行い、必要に応じて見直しを行います。

お問い合わせ

福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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