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自立支援医療(育成医療)
最終更新日:2025年6月3日
18歳未満の身体障がい児または、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合に、その治療に要する医療費を公費で負担する制度です。
対象となる主な医療
障がいの区分 | 主な医療の例 |
---|---|
視覚障がい | 白内障、先天性緑内障 |
聴覚障がい | 先天性耳奇形に対する形成術、高度難聴に対する人工内耳埋込術 |
言語障がい | 口蓋裂等に対する形成術 |
肢体不自由 | 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術 |
心臓機能障がい | 先天性疾患に対する心室心房中核手術、後天性疾患に対するペースメーカー植込み手術 |
腎臓機能障がい | 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) |
肝臓機能障がい | 肝臓移植術及び術後の抗免疫療法 |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養療法 |
免疫機能障がい | 抗HIV療法、HIV感染症に対する治療 |
手続きの流れ
- 育成医療指定医療機関で自立支援医療(更生医療)要否判定意見書を作成してください。
- 必要書類を持参のうえ、市役所福祉課窓口に申請してください。
- 津島市から愛知県中央児童・障害者相談センターに関係書類を送り、審査が行われます。
- 受給者証が発行されると、市役所から通知が届きます。市役所福祉課窓口でお受け取りください。
申請に必要な書類
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)要否判定意見書
(自立支援医療の指定医療機関の担当医師が作成したもの) - 同意書
- 身体障害者手帳
- 加入している保険の内容を確認できるもの
〈保険証をお持ちの場合〉
(1)国民健康保険加入者は同世帯における国民健康保険加入者全員の保険証の写し
(2)社会保険加入者は本人及び被保険者の保険証の写し
〈保険証をお持ちでない場合〉
・資格確認書
または
・マイナンバーカード(健康保険との連携済みのもの)と資格情報のお知らせ - 特定疾病療養受療証の写し(人工透析のみ)
- 世帯の所得状況がわかる書類(年金受給者の方は、年金振込通知書など)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 福祉課窓口に来庁される方の本人確認書類
(公的機関が発行した顔写真つきのものは1種類、健康保険証などの写真なしのものは2種類)
様式ダウンロード
自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定申請書(エクセル:19KB)
自立支援医療(育成医療)要否判定意見書(エクセル:39KB)
注記:申請書は福祉課窓口でも配布しています。
自己負担額
原則として医療費の1割が利用者(受診者)の負担となります。ただし、世帯の所得や疾病によって月額負担の上限額が設けられています。また、所得によって自立支援医療の対象とならない場合があります。
