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自立支援医療(精神通院)
最終更新日:2025年6月3日
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第5条に規定する統合失調症などの精神疾患があり、通院による精神医療が継続的に必要な方に対して、その通院医療に要する医療費を公費で負担する制度です。
手続きの流れ
- 精神通院医療指定医療機関で自立支援医療(精神通院)診断書を作成してください。
- 必要書類を持参のうえ、市役所福祉課窓口に申請してください。
- 津島市から愛知県精神保健福祉センターに関係書類を送り、審査が行われます。
- 受給者証が発行されると、市役所から通知が届きます。市役所福祉課窓口でお受け取りください。
申請に必要な書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院)診断書
(自立支援医療の指定医療機関の担当医師が作成したもの) - 健康保険証の写し
社会保険の場合は、本人の名前が記載されているもの
国民健康保険、後期高齢者医療保険の場合は、加入世帯員全員のもの - 世帯の所得状況がわかる書類(年金受給者の方は、年金振込通知書など)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 自立支援医療受給者証(精神通院)(継続申請の場合のみ)
- 福祉課窓口に来庁される方の本人確認書類
(公的機関が発行した顔写真つきのものは1種類、健康保険証などの写真なしのものは2種類)
郵送でもお手続きができます
平日に来所することが困難な方は、郵送でお手続きをすることができます。
郵送でのお手続きをお考えの方は、福祉課福祉グループ(0567-24-1115)まで、お問い合わせください。
様式ダウンロード
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
自立支援医療費(精神通院用)診断書
注記:申請書および診断書は福祉課窓口にて配布しています。
自己負担額
原則として医療費の1割が利用者(受診者)の負担となります。ただし、世帯の所得や疾病によって月額負担の上限額が設けられています。また、所得によって自立支援医療の対象とならない場合があります。
