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療育手帳

最終更新日:2025年6月2日

療育手帳は、各種障がい者福祉サービスを受けるための基本となるもので、知的障がいがある方に交付されます。
交付にあたり次の手続きが必要です。

18歳未満の方

申請から交付までの流れ

  1. 愛知県海部福祉相談センターに相談し、面接を受けていただきます。
  2. 判定結果で療育手帳の程度(IQ75以下)に該当された場合、必要書類を市役所福祉課の窓口に持参してください。
  3. 津島市から海部福祉相談センターへ関係書類を送付します。
  4. 手帳が発行されると、市役所から通知が届きます。市役所福祉課窓口でお受け取りください。

申請に必要な書類

療育手帳交付申請書
写真
縦4センチ×横3センチ
脱帽・正面向きで胸から上を1年以内に撮影したもの
ポラロイド写真は不可
デジタルカメラで撮影したものは写真用紙に印刷してください
個人番号(マイナンバー)がわかるもの

様式ダウンロード

申請場所・手帳交付場所

福祉課窓口(市役所1階)

その他

申請した書類は愛知県海部福祉相談センターへ送付し、等級などの判定を行います。

手帳交付までに1か月程度の期間を要します。
(審査が困難なケースでは申請から交付までの期間が長くなる場合があります。)

18歳以上の方

申請から交付までの流れ

面接判定の前に、18歳未満のときに知的な遅れがあったことを示す資料が必要です。まずは、福祉課へご相談ください。

  1. 成績証明書など18歳未満の時点で知的な遅れがあったことを示す資料を持参して、福祉課にご相談ください。
  2. 必要書類を市役所福祉課の窓口に持参してください。
  3. 津島市から愛知県中央児童・障害者相談センターへ関係書類を送付します。
  4. 愛知県中央児童・障害者相談センターから津島市へ面接日時の連絡があります。
  5. 津島市から面接日時の連絡をします。
  6. 指定された日時に、愛知県中央児童・障害者相談センターで面接判定を受けます。
  7. 手帳が交付されると、市役所から通知が届きます。市役所福祉課窓口でお受け取りください。

申請に必要な書類

療育手帳交付申請書
18歳未満のときに知的な遅れがあったことを示す資料
成績証明書など
顔写真1枚
縦4センチ×横3センチ
脱帽・正面向きで胸から上を1年以内に撮影したもの
ポラロイド写真は不可
デジタルカメラで撮影したものは写真用紙に印刷してください
個人番号(マイナンバー)証明する書類

様式ダウンロード

療育手帳交付申請書(福祉課窓口にて配布)

申請場所・手帳交付場所

福祉課窓口(市役所1階)

その他

申請した書類は、愛知県中央児童・障害者相談センターへ送付し、等級などの判定を行います。

手帳交付までに1か月程度の期間を要します。
(審査が困難なケースでは申請から交付までの期間が長くなる場合があります。)

手帳交付後の各種手続き

身体障害者手帳の交付後に住所などが変わった場合は手続きが必要です。

必要な書類などを持参して、福祉課窓口にお越しください。

手帳交付後の手続き
内容 手続き 必要なもの
住所・氏名が変わったとき 手帳の記載事項を変更します 療育手帳
障がいの程度が変わったとき 手帳の再交付をします 写真
帳の紛失・き損のとき 手帳を再発行します 写真
手帳交付を受けている人が亡くなったとき
障がいに該当しなくなったとき
手帳を返還していただきます 療育手帳

お問い合わせ

福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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