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精神障害者保健福祉手帳
最終更新日:2025年6月2日
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証明するもので、各種障がい者福祉サービスを受けるための基本となるものです。
初診日から6か月以上経過していれば申請ができます。
交付にあたり次の手続きが必要です。
申請から交付までの流れ
- 精神保健指定医師に診断書を作成していただきます。
または
障がい年金の年金証書を準備します。 - 必要書類を市役所福祉課の窓口に持参してください。
- 津島市から愛知県精神保健福祉センターに関係書類を送り、審査が行われます。
- 手帳が交付されると、市役所から通知が届きます。市役所福祉課窓口にてお受け取りください
自立支援医療(精神通院)と同時に申請される場合は、精神通院指定医療機関の医師による診断書となります。詳しくは福祉課までお問い合わせください。
申請に必要な書類
診断書による申請の場合
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書
- 診断書は精神保健指定医師が作成し、作成日から3か月以内のもの
- 初診日から6か月以上経過していること
- 自立支援医療(精神通院)と同時申請する場合は、精神通院指定医療機関の医師の診断書であること
- 写真
- 縦4センチ×横3センチ
- 脱帽、正面向きで胸から上を1年以内に撮影したもの
- ポラロイド写真は不可
- デジタルカメラで撮影したものは写真用紙に印刷してください
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
障害年金証書の写しによる申請の場合
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 障害年金の年金証書の写し
- 障害年金の振込通知書または振り込まれた預金通帳
- いずれも直近の振り込みがわかるもの
- 写真
- 縦4センチ×横3センチ
- 脱帽、正面向きで胸から上を1年以内に撮影したもの
- ポラロイド写真は不可
- デジタルカメラで撮影したものは写真用紙に印刷してください
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
様式ダウンロード
精神障害者保健福祉手帳交付申請書
精神障害者保健福祉手帳用診断書(A3)
精神障害者保健福祉手帳用診断書(A4)
注記:申請書や診断書の様式は福祉課窓口にてお渡ししています。
申請場所・手帳交付場所
福祉課窓口(市役所1階)
その他
申請した書類は、愛知県精神保健福祉センターへ送付し障害等級などの判定を行います。
手帳交付までに2か月から3か月程度の期間を要します。
(審査が困難なケースでは申請から交付までの期間が長くなる場合があります。)
手帳交付後の各種手続き
身体障害者手帳の交付後に住所などが変わった場合は手続きが必要です。
必要な書類などを持参して、福祉課窓口にお越しください。
内容 |
手続き | 必要なもの |
---|---|---|
住所や氏名が変わったとき | 手帳の記載事項を変更します | 精神障害者保健福祉手帳 |
障害の程度が変わったとき | 手帳を再交付します | 診断書または年金証書の写し・年金振込通知書の写し |
手帳を紛失したり汚してしまったとき | 手帳を再発行します | 写真 |
手帳を交付されている人が亡くなったとき |
手帳を返還していただきます | 精神障害者保健福祉手帳 |
