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身体障害者手帳

最終更新日:2025年6月2日

身体障害者手帳は、各種障がい者福祉サービスを受けるための基本となるもので、身体のいずれかに障がいがある方に交付されます。
交付にあたり次の手続きが必要です。

申請から交付までの流れ

  1. 身体障害者手帳の指定医師に診断書を作成していただきます。
  2. 必要書類を市役所福祉課の窓口に持参してください。
  3. 津島市から愛知県中央児童・障害者相談センターに関係書類を送り、審査が行われます。
  4. 手帳が発行されると、市役所から通知が届きます。市役所福祉課窓口でお受け取りください。

申請に必要な書類

身体障害者手帳交付申請書
身体障害者診断書・意見書
障害別に様式が異なります
身体障害者手帳の指定医師が作成し、作成日から3か月以内のもの
写真
縦4センチ×横3センチ
脱帽、正面向きで胸から上を1年以内に撮影したもの
ポラロイド写真は不可
デジタルカメラで撮影したものは写真用紙に印刷してください
個人番号(マイナンバー)がわかるもの

様式ダウンロード

注記:申請書は福祉課窓口でも配布してます。


身体障害者診断書・意見書は愛知県障害福祉課のホームページからダウンロードできます。

注記:診断書の様式は福祉課窓口でもお渡ししています。

申請場所・手帳交付場所

福祉課窓口(市役所1階)

その他

申請した書類は、愛知県中央児童・障害者相談センターへ送付し障害等級などの判定を行います。

手帳交付までに2か月程度の期間を要します。
(審査が困難なケースでは申請から交付までの期間が長くなる場合があります。)

手帳交付後の各種手続き

身体障害者手帳の交付後に住所などが変わった場合は手続きが必要です。

必要な書類などを持参して、福祉課窓口にお越しください。

手帳交付後の手続き

内容

手続き 必要なもの
住所や氏名が変わったとき 手帳の記載事項を変更します 身体障害者手帳
障害の程度が変わったとき 手帳を再交付します

診断書
写真

手帳を紛失したり汚してしまったとき 手帳を再発行します 写真

手帳を交付されている人が亡くなったとき
障がいに該当しなくなったとき

手帳を返還していただきます 身体障害者手帳

お問い合わせ

福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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