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経過的福祉手当

最終更新日:2025年5月30日

重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に、負担の軽減や生活の支援を図ることを目的として手当を支給します。

この手当は、所得制限や他の手当と重複受給の制限があります。

対象者

昭和61年3月31日時点で従前の福祉手当を受給していた方のうち、同年4月1日以降、特別障害者手当又は障害基礎年金等の支給を受けることが出来ない方で、施設に入所していない方。

注記:経過措置のため、新規の該当は原則ありません。


支給月額

経過的福祉手当の支給月額(令和7年4月現在)
区分 手当の月額 手当の月額
身体障がい1級または2級の障がいがあり、療育手帳IQ35以下の方

月額23,000円(うち県加算分6,900円)

身体障がい1級または2級の障がいがある方または療育手帳IQ35以下の方 月額17,250円(うち県加算分1,150円)
上記以外の方 月額16,100円

原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
手当額は令和7年4月より改正されました。

お問い合わせ

福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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