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障害児福祉手当
最終更新日:2025年5月30日
重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方に、負担の軽減や生活の支援を図ることを目的として手当を支給します。
この手当は、所得制限や他の手当と重複受給の制限があります。
対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の方。
- 身体障がい1級(2級の一部を含む)の障がいがある方
- IQ20以下の方
- 上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な方
注意事項
以下に該当する方は対象外となります。
- 施設に入所されている方(入所施設によっては対象となる場合がありますので、お問い合わせください。)
- 本人及び扶養義務者の前年中の所得が限度額を超える方
支給月額
区分 | 手当の月額 |
---|---|
身体障がい1級または2級の障がいがあり、療育手帳IQ35以下の方 | 月額23,000円(うち愛知県加算分6,900円) |
身体障がい1級または2級の障がいがある方、または療育手帳IQ35以下の方 | 月額17,250円(うち愛知県加算分1,150円) |
上記以外の方 | 月額16,840円 |
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
手当額は令和7年4月より改正されました。
申請に必要な書類
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害者手帳
- 障害児福祉手当認定診断書
- 所得状況届
- 所得調査のための同意書
- 振込先希望口座の通帳の写し(本人口座に限ります。)
- 障がい年金等の種類、番号、金額のわかるもの。
- マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
