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公益通報者保護制度(外部通報)

最終更新日:2026年3月31日

公益通報者保護制度

公益通報とは、働く人が、組織の法令違反などの不正を所定の窓口へ通報することです。通報した人が解雇などの不利益な扱いを受けないよう、法律で保護されます。
津島市における外部通報窓口では、労働者等が、法令違反に関する事実について、津島市において処分又は勧告等の権限を有するものに関し、通報を行うことができます。

公益通報者保護制度の概要については、消費者庁のホームページをご参照ください。

外部通報の受付窓口

津島市においては、通報の対象となる事実に係る事項を所管する部署が、外部通報の通報窓口になります。

なお、津島市の外部通報窓口への通報の対象は、津島市が処分や勧告の権限を有するものです。
通報の対象となる事実について、津島市が処分や勧告の権限を有しない場合は、権限を有する行政機関に通報することとなります。

処分や勧告の権限を有する行政機関は、消費者庁ホームページから検索できます。

お問い合わせ

まちづくり推進部 観光・プロモーション課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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