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指定工事店制度の更新制について

最終更新日:2025年10月20日

水道法の一部改正により、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要となりました。指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上、実態との乖離の予防等を目的としています。
また、津島市下水道条例により排水設備指定工事店についても5年ごとの更新が必要です。
更新が近づいたタイミングで、市より通知します。有効期限以降も引き続き指定工事店として活動するには、有効期限までに指定の更新をしていただく必要があります。なお、更新日にかかわらず、有効期限は従前の有効期限満了日の翌日から5年間となります。

指定給水装置工事事業者

提出書類

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)※機械器具調書(別表・写真添付)を含む。
  • 誓約書(様式第2)
  • 【法人のみ】定款の写し(原本証明をしたものに限る)
  • 【法人のみ】登記事項証明書
  • 【個人のみ】住民票の写し
  • 選任した給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
  • 事業所の平面図及び写真並びに付近見取図(参考様式)

(注記)更新の申請に係る提出書類は、指定の申請に係る提出書類を準用します。

提出書類作成上の注意

  • 用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。
  • 各種証明書は、その発行の日から3カ月以内のものに限るものとし、発行された原本(コピー不可)を提出してください。

確認事項

更新手続きの際に、次の4項目の確認をします。

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新事務手数料

7,000円
申請時に納付すること。

その他

指定給水装置工事事業者証は後日交付します。

各種申請様式

排水設備指定工事店

提出書類

  • 排水設備指定工事店指定申請書(様式第1)※機械器具調書(別表1・写真添付)及び排水設備工事責任技術者名簿(別表2)を含む。
  • 誓約書(様式第2)
  • 【法人のみ】定款の写し(原本証明をしたものに限る)
  • 【法人のみ】登記事項証明書
  • 【個人のみ】住民票の写し、在留カードの写し、または特別永住者証明書の写し
  • 愛知県排水設備工事責任技術者の合格証又は修了証の写しと責任技術者証の写し
  • 事業所の平面図及び写真並びに付近見取図(参考様式)

(注記)更新の申請に係る提出書類は、指定の申請に係る提出書類を準用します。

提出書類作成上の注意

  • 用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。
  • 各種証明書は、その発行の日から3カ月以内のものに限るものとし、発行された原本(コピー不可)を提出してください。

確認事項

更新手続きの際に、次の3項目の確認をします。

  1. 排水設備工事指定工事店の業務内容(営業時間、対応工事等)
  2. 排水設備工事責任技術者等の研修会の受講状況
  3. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新事務手数料

7,000円
申請時に納付すること。

その他

排水設備工事指定工事店証は後日交付します。

各種申請様式

指定工事店新規登録について

お問い合わせ

上下水道部  管理課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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