ページID:968624909
公共下水道への接続
最終更新日:2025年10月21日
下水道を使用するためには、トイレの汚水や台所、風呂、洗濯などの生活雑排水を下水道に流すための排水設備が必要となります。下水道が使用できるようになりましたら、速やかに宅内の排水設備工事をしてください。
公共下水道が使用できるようになったら
くみ取り便所は3年以内に水洗化しましょう
くみ取り便所は、下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗便所に改造してください。(下水道法第11条の3)
浄化槽は廃止しましょう
下水道が使用できるようになったら、浄化槽は廃止し、速やかに下水道に接続してください。(下水道法第10条)
台所、風呂、洗濯などの生活雑排水も排水設備を設置し、公共下水道に接続してください。
新築・建替時には下水道に切り替えましょう
下水道が使用できるようになった区域においては、下水道に接続しなければ建物の新築・建替えをすることはできません。(下水道法第10条)
排水設備工事申込み
宅内排水設備設置工事については、必ず津島市排水設備指定工事店に依頼してください
各種補助制度
下水道に早期に接続される方への補助金、くみ取り便所の水洗化及び排水設備工事の資金の融資あっせん、下水道接続により不要となった浄化槽の雨水貯留施設転用にかかる補助金の制度がありますので、ご利用ください。
公共ます等の設置について(単独公共下水道供用区域は除く)
公共ます等とは
公共ますとは、ご家庭や事業所などから排出される汚水を下水道本管に接続する為に、私有地内に設置する最終ます及び取付管のことです。
公共ますの設置場所
公道及び公道に準ずる私道の道路境界から、おおむね1メートル以内に設置します。
公共ますの設置個数
公共ますは、1画地につき1個の設置とします。ただし、当該1画地の面積が500平方メートルを超えるときであって、市との協議等により公共ます1個では技術的に排水が困難であると認めた場合は、複数個の公共ますを設置することができます。
公共ますの設置に関する費用負担
公共ます等は、土地所有者から市に公共ます等設置申請書を提出していただいた後に市費で設置します。ただし、下記の場合の設置は自費での設置となります。
- 規定個数を超える公共ます等を増設または移設するとき
- 下水道計画区域外の土地
- 売買を目的に所有する土地へ公共ます等の設置を必要とするとき
- 公共下水道整備完了後に新たに分筆された土地
公共ます等の管理と使用者の責務
公共ます等は市が管理します。
使用者は、公共ます等の清掃等を行い、清潔に維持するよう努め、公共ます等の点検、補修、取換え等に支障を及ぼすような工作物を設けたり、物件を置いたりしないでください。
津島市公共下水道公共ます等の設置に関する要綱
公共ます等の設置に関する様式集
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
上下水道部 工務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111



