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企業立地の取組(工場用地のご案内)
最終更新日:2026年4月1日
企業立地の取組
市内に工場を新設、拡張、移転等をお考えの事業者様に対して、工場が建設できる土地の紹介のほか、緑地規制の緩和、負担軽減のための補助金制度、関係部署との調整、手続きの支援や助言など、検討段階から操業開始まで円滑に進むよう企業立地ワンストップ窓口がサポートします。
検討段階でもお気軽にお問合せ下さい。
工場用地のご案内
都市計画法第34条第12号に基づく工場用地
指定区域
市内の市街化調整区域について、都市計画法第34条12号に基づき、以下の区域については製造業の工場又は研究所を建設することができます。
| 区域名 | 残面積 (概算) |
誘致済 企業数 |
地元組織 | 区域図 | 道路計画図(案) | 区画割図(案) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治 | - | 9社 | 有り | - | - | |
| 白浜 | - | 8社 | 有り | - | - | |
| 鹿伏兎 | - | 3社 | 有り | - | - | |
| 越津・下切 | 10.2 ha | 0社 | 有り | |||
| 下新田・大縄 | 1.1 ha | 1社 | 有り | |||
| 金柳 | 5.4 ha | 0社 | 有り |
※道路計画図(案)及び区画割図(案)につきましては、事業者様の事業計画により変更になる可能性があります。
立地可能な業種・規模
- 業種:日本標準産業分類に規定する大分類E-製造業に属する業種(ただし、準工業地域内に建築していはならない建築物及び産業廃棄物の処理施設は除く)
- 規模:開発面積が0.3ha以上5ha未満であること
- 用途:工場又は研究所で自己の業務用に供するもの
立地可能な業種・規模については、事前に審査します。
詳細な条件は「
津島市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」をご確認お願いします。
また、一定規模以上の工場等については、工場立地法に基づき届出が義務付けられています。詳しくは「
工場立地法について」をご確認お願いします。
企業誘致補助金のご案内
指定区域に工場等を建設される事業者様の負担軽減のため、下記の補助制度をご用意しています。詳細は下記問合せ先までご連絡下さい。
企業立地促進補助金
(1)補助対象経費
家屋及び償却資産に課される固定資産税
(2)補助額
補助対象経費の50%(本社移転の場合は、1年目のみ100%)
(3)補助期間
固定資産税課税初年度から3年間
インフラ整備補助金
(1)補助対象経費
工場等の新設又は増設に伴うインフラ(市が管理する道路、水路、水道等)の整備に係る経費
(2)補助額
補助対象経費の50%(ただし、面積毎に定める上限額有り)
企業立地ワンストップ窓口について
事業者様の負担を軽減するため、市の関係部署の代表的な窓口(ワンストップ窓口)となり、検討段階から操業開始まで、円滑に手続きが進むようサポートいたします。
ワンストップ窓口の支援内容については、「
企業立地ワンストップ窓口について」をご確認下さい。
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